新司法試験知的財産権法第2問
私は神戸大学法科大学院で、非常勤で知的財産権を担当している。
新司法試験の選択科目である知的財産権の第2問では著作権法が出題されるが、基本的に侵害訴訟について問う問題であると考えて良い。
実務家を養成するための試験だから、当然である。ところが、既存の著作権法の教科書には侵害訴訟に即した解説が、きわめて少ない。
これでは法科大学院生が、勉強に不安を感じて当然だろう。
それに、侵害訴訟をベースにしなければ、現在の判例理論の本当の姿を描くことは困難であるはずだ。
そろそろ著作権法の教科書も、大きな変革時期にさしかかっていると言うべきではなかろうか。
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