文化庁が著作権法改正に向けた意見募集実施-技術的保護手段
文化庁が「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対する意見募集を実施している。
http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_101214.html
概要によれば、「ファイル共有ソフト等により著作物の違法利用が常態化する一方、違法利用全体の捕捉、摘発が現実的に困難な中、著作物等の保護技術は、権利保護のため必要不可欠」という観点から、「保護技術について「技術」のみに着目する現行法の考え方(例えば、暗号型の保護技術は、視聴等の支分権の対象外となる行為を制限する技術として技術的保護手段には該当しないと整理)を改め、ライセンス契約等の実態も含めて、当該技術が社会的にどのような機能を果たしているのかという観点から再評価すべき」というものである。
いつもながら、たいへん分かりにくい。
簡単に言うと、これまでコピーコントロール技術の回避行為だけを、著作権法によって規制してきたが、今後はアクセスコントロールについても、同様に回避行為を著作権法によって規制しようとするものだ。
この点は、拙著「著作権法」でも触れていたが、技術の構成と効果とを過度に区別したことが、これまでの混乱を招いていたものと言えよう。
ただ、不正競争防止法との棲み分けを、どうするつもりなのだろうか。
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