法律論文における出典の表記方法
法律論文における出典の表記方法が、よく分からないという学生が多い。
何を参照して良いのか分からず、困っているというわけだ。どうしてすべてのロースクールで教えないのか、疑問に思う。判例や出典書籍について、きちんと表記していないレジメも多い。
法律実務家が、本格的な論文を書こうとする際にも、同様の難問にぶつかる。私も、今は法律実務家であるとともに、半ば学者のようなことをしているが、最初に執筆しようとしたときには、困ったものである。司法研修所では教えてくれなかった。現在では、遠い過去のことではあるが。
法律編集者懇話会が、1993年8月に「法律文献等の出典の表示方法」という文書を公表している。
これは、同会が1989年に素案を発表し、法学関係の各学会等で配布して数多くの意見を聴取し、それらの意見を参考にして第二次改訂案を作成し、その後も、数回にわたり追補を行っている。
それを踏まえて、以前、次の論考を自分のサイトに掲載した。
いま読み返しても役に立つと思うので、紹介しておきたい。
「法律論文における出典の表記方法について」
http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/houinyou.htm
である。
但し、少し補足すると、単行本等で冒頭に「凡例」をおいて、略記を示している場合には、それに従うことは、言うまでもない。
また、時代とともに変遷があることも致し方ない。
上記は、これが唯一正しいという意味でもない。ただ、こんな事で悩んでいても時間の無駄だから、これに従えばいいということである。
法律論文を書こうとしている方々の、お役に立てば幸いである。
なお、法律編集者懇話会作成の原典は、次の箇所で閲覧することができる。
http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm
追記
英語文献の表記方法については「Style Guides」がある。
さしあたり次を参照のこと。
http://www.lib.usm.edu/help/style_guides.html
関連項目
法律論文等での条文に関する表記方法
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2010/12/post-eb5a.html
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