迷惑メール業者の刑事摘発
架空メールアドレスを用いて出会い系サイト宣伝メールを大量送信した、都内の出会い系サイト業者役員ら7人を、昨日、京都府警などは特定電子メール送信適正化法違反容疑で逮捕した。
すでに報道されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110117-OYT1T01093.htm
同法の関連条項は次のとおり。
(送信者情報を偽った送信の禁止)
第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
二 第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
これまで同法違反の行政処分は約20件ほどあった。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html#ordinance
今回、ようやく刑事摘発してくれたことで、たいへん喜ばしい。
ところで、この業者は国外のサーバを用いて大量送信していたようである。
今後、さらに悪質なボットネットを用いた大量送信事例に捜査のメスが入る日を待ちたい。
この法律の制定時から、幾度かの各改正に至るまで、所轄省庁の研究会で構成員としてかかわってきた者として、心より、そう思う次第である。
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