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2011年2月 5日 (土)

速報-住基ネット国立市離脱事件判決(東京地判平成23年2月4日)

住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)離脱が住民基本台帳法違反に該当するとした判決が、平成23年2月4日、東京地裁で言い渡された。

東京都国立市の住民らが、国立市長に対し、不参加によって生じる費用の支出差し止めなどを求めた住民訴訟。

住基ネットについては、すでに最判平成20年3月6日 民集62巻3号665頁 が、

住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,当該住民がこれに同意していないとしても,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

との判断を示している。

 上記最高裁判決文
  ↓
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35933&hanreiKbn=01

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