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2011年2月23日 (水)

消費者庁「スカスカおせち」問題で行政処分

消費者庁は「スカスカおせち」問題で、販売業者に対する措置命令とグルーポンに対する要請分を行ったことを発表した。

「株式会社外食文化研究所に対する措置命令及びグルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について」(平成23年2月22日)

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110222premiums_1.pdf

である。

これによれば、今回、消費者庁が問題にした点は、次の2点。

(ア) 本件商品には、「メニュー内容」として記載された33品のメニューが入っているものと認識するところ、実際には、そのうち8品について、別表「実際」欄記載のとおり、7品は「記載されたメニュー内容」欄記載の食材とは異なる食材が用いられていたもの又は「記載されたメニュー内容」欄記載のメニューとは異なるものが入れられていたものであり、また、1品は入れられていないものであった。

(イ) 本件の表示に寄れば、それを見た者は、通常21,000円で販売されている本件商品が、10,500円で販売されていると認識するところ、実際には、21,000円という価格は架空のものであった。

すでに、本問題については、この日記の

「ネット通販と景品表示法の二重価格表示規制」

http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/01/post-b4d5.html

でも触れた。

この日記の時点では(イ)が発覚していたが、その後、(ア) の点も発覚したものである。

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