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2011年4月19日 (火)

大規模災害時における公的部門の情報発信とソーシャルメディア

今回の大震災、津波被害では、公的部門がソーシャルメディアによって情報発信することが多く見られるようになった。

阪神大震災の時には普及時期にさしかかろうとしていた携帯電話だが、今回の大規模災害では、すでに携帯電話が普及している。

「着の身着のまま」で津波被害から逃れてきた被災者の方々の中には、残っている通信手段は携帯電話だけだったというケースも多かったのではないか。

そのあたりのことは、この日記でも
「大規模災害と通信の確保」
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/03/post-226f.html
で述べた。

ところで、今の時代は、単に携帯電話が普及しているだけではない。超小型の通信機能内蔵コンピュータともいうべきスマートフォンに代表されるとおり、さまざまなインターネットサービスが利用できるようになっている。

そこでは、Twitterその他のソーシャルメディアが花盛りである。広報のための通信手段は、できる限り多様であることが望ましい。

こうした観点からか、大震災、津波被害について、今回はTwitterなどソーシャルメディアの利用が際立った。

それ自体は、迅速に情報が得られるので、喜ばしいことだと言っていい。しかし、何事にも問題は付きものである。

まずは、震災直後から大きな問題となってきたデマチェーンメール、Twitterによるデマ拡散である。

どんなチェーンメールが流れていたのか、次のリンク(総務省関係の迷惑メール相談センターのサイト)をご覧いただきたい。

http://www.dekyo.or.jp/soudan/eq/index.html

これについては、転送は止めて、信頼できる情報源で真偽を確かめるよう、メディアや関係機関が注意を呼び掛けてきた。

自治体など公的機関がWebサイトに加えて、ソーシャルメディアを使うケースも目立った。だが「成りすまし」のおそれなどが残るのも事実である。

そこで、経済産業省、内閣官房(情報セキュリティセンターとIT担当室)、総務省が共同で、

「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを活用した情報発信についての指針」を4月5日付けで公表した。

この中で、「成りすまし等の防止」のため、①アカウント運用者の明示、② 成りすましが発生していることを発見した場合の措置、URL短縮サービスの原則的な不使用などを、さらに「アカウント運用ポリシーの策定と明示」を呼び掛けている。

http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110405005/20110405005-2.pdf

にあるので、参照していただきたい。

追記

でも、被災地の自治体はてんやわんやだから、「アカウント運用ポリシー」を作る余裕がなく、とにかく「ひな型」をほしがるんだろうなぁ。

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