グーグル・ストビュー個人情報漏洩損害賠償請求事件判決(全文)
ベランダの洗濯物が勝手にストビュー公開されたとして訴えた事案。
福岡地判平成23年3月16日平成22(ワ)4971
個人情報漏洩損害賠償請求事件
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は原告に対し,60万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告によって,原告の住居のベランダに干してあった洗濯物を盗撮されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
(中略)
第3 争点に対する判断
1 認定事実
証拠(括弧内に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
(1)原告は本件居室に居住していた頃,ベランダに洗濯物を干していたところ,被告は公道であるc号線上を走行する撮影車から撮影し,遅くとも平成22年3月上旬までに,本件画像をストリートビューのサービスとしてインターネット上で公開した。(甲35,乙3,同4。枝番号含む)
(2)被告は,一般人から画像の公開停止依頼を受けた場合にはこれを削除することとしており,本件画像についても平成22年11月12日に本件訴訟の訴状の送達を受けた後,公開停止の措置をとった。
(甲22,乙2,顕著な事実)
2 争点に対する判断
(1)争点1(原告の権利又は法律上保護すべき利益が侵害されたか)について原告は,本件居室のある建物の敷地前の公道は道幅が狭いことから,その路上で本件画像を撮影することはできないなどとして,被告が本件画像を私道上から撮影した旨主張するが,証拠(乙4の1及び2)によれば,上記認定のとおり,公道上から撮影したことが明らかに認められるのであって,その主張は採用できない。
そして,本件画像によれば,本件住居のベランダに洗濯物らしきものが掛けてあることは判別できるものの,それが何であるかは判別できないし,もとより,それがその居住者のものであろうことは推測できるものの,原告個人を特定するまでには至らない。
そして,元来,当該位置にこれを掛けておけば,公道上を通行する者からは目視できるものであること,本件画像の解像度が目視の次元とは異なる特に高精細なものであるといった事情もないことをも考慮すれば,被告が本件画像を撮影し,これをインターネット上で発信することは,未だ原告が受忍すべき限度の範囲内にとどまるというべきであり,原告のプライバシー権が侵害されたとはいうことができない。したがって,本件においては,不法行為の要件である,権利又は法律上保護すべき利益の侵害が認められないというべきである。
なお,原告は被告の行為が個人情報保護法の諸規定に違反するとも主張するが,同法にいう個人情報とは「生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」をいうところ(同法2条1項),上記判示のとおり,本件画像の内容に鑑みれば,せいぜい洗濯物が干してあり,誰かが同居室に住んでいることが分かるといった程度の情報にすぎないから,上記個人情報に当たるといえるか疑問であるし,仮にこれに当たるとしても,上記認定の事実からすれば,原告との関係で,その情報取得の態様,取扱いの方法,管理の態様等が個人情報保護法の諸規定に違反して違法であるとは到底言えない。
したがって,いずれにしても原告の主張は採用できない。
第4 結論
以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
福岡地方裁判所第3民事部
裁判官 松 永 栄 治
出典
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81227&hanreiKbn=04
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