『著作権法〔新訂版〕』専用問題集が完成
専用問題集(無料)が下記のとおり、完成しました。
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少し話題は古いのですが、平成25年3月に、文化審議会著作権分科会から
「パロディワーキングチーム 報告書」
が公表されています。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/parody.html
ここで興味深いのは、報告書の中に、制限規定の拡張解釈、類推解釈をすべきであるという話が、さも当然のように出てきているところです。
かつては制限規定は厳格な限定列挙であり、しかも厳格解釈を要するという立場が多数説でした。法的安定性が理由です。
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棋譜とは、ボードゲームの対局者が行った指し手を順に記載した記録を指す。対局者ではなく、第三者によって記載・記録されることが一般的である。
ここでは既存の将棋対局の場合について検討する。
まず、棋譜は対局者たる棋士の著作物といえるか。
対局の指し手それ自体は、棋士のアイデアであり、著作権法的に棋士の創作的表現といえるか疑問がある。
著作物に該当するといえるためには、表現上の創作性が要件である。
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