全国紙投稿者個人情報ネット無断掲載事件
某全国紙の投稿した読者が、詳細な住所等の個人情報をネット掲示板やブログに無断掲載され、自宅に嫌がらせ電話等があったことが、2013年6月28日付け当該全国紙で報道されている。
こうした行為がプライバシー侵害に該当することがあることは後述するが、振り返れば、パソコン通信時代から同種の事件は存在していた。中には裁判沙汰になったものもある。神戸地判平成11年6月23日判時1700号99頁(掲示板プライバシー侵害事件)である。
この事件では、個人情報をパソコン通信の掲示板に無断掲載した行為がプライバシー侵害に該当し、その後診療所に悪戯電話が多数かかってきたことなどから生じた損害を賠償すべき責任が認められた。
本件は、職業別電話帳記載の情報が、プライバシー情報に該当するかどうかという点が、「非公知性」要件との関係で争点となったものであった。
この争点につき、裁判所は、「原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上公開しない意思を有していたものと推認される。」とした上、「右原告の職業、診療所の住所・電話番号は、一般人の感受性を基準にして、原告の立場に立った場合、公開を欲しない事柄であり、かつ、一般人に未だ知られていない事柄に該当するというべきである。」と判示している。
その一方、タレントの自宅住所を書籍化したものが、プライバシーの侵害に該当するか、争いになった訴訟事件も存在している。「ジャニーズ追っかけマップ事件」の東京地判平成9年6月23日、東京地判平成10年11月30日である。
インターネット上では、広島バスジャック少年事件や、神戸連続児童殺傷事件の際に、ネット巨大掲示板に、犯人である少年の実名等が掲載され、議論を呼んだ。最近では、大津いじめ事件において、加害少年らをはじめとする関係者の身元が明らかにされ、やはり議論を呼んでいた。
さらに振り返ると、マスメディアにおける実名報道の可否も、昔から大きな争点になっているところである。
ネットの普及によって、個々のネットユーザーが、「あなたがメディア」というべき状態に至った現在、以上の点との関係で、もっと大きな視点から、より踏み込んだ検討が必要なのではなかろうか。
ちなみに、現在における判例理論のフレームワークは、公表によって得られる利益と不利益とを利益衡量することによって、適法かどうかを決するというものである。
今回の事件も、公表する必要性がないのに、プライバシー情報をネット公開してしまった点こそが問題であって、一律に個人情報だから許されないというべきでないことを付記しておきたい。
今回の事件も、公表する必要性がないのに、プライバシー情報をネット公開してしまった点こそが問題であって、一律に個人情報だから許されないというべきでないことを付記しておきたい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント