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2013年8月 3日 (土)

大阪地判平成25年6月20日平23(ワ)15245(ロケットニュース24事件)1

事案の概要
 
大阪地判平成25年6月20日平23(ワ)15245(ロケットニュース24事件)は、動画投稿サイト(ニコニコ生放送)に原告が投稿した動画について、被告(ネットニュースサイト)が埋め込み型リンクを張ったことが、公衆送信権侵害に該当するかどうか等が、争われた著作権事件である(請求棄却)。
 
投稿動画の著作物性
 
次のとおり判示して、映画の著作物に該当するとした。
 
なお、本件動画はニコニコ生放送へのライブストリーミング配信であったが、配信後もその内容を視聴することができ、本件生放送は、その配信と同時にニワンゴのサーバに保存され,その後視聴可能な状態に置かれたものと認められることを理由に、「固定」されたものといえる(法2条3項)」としたことに注意されたい。
 
本件動画(その前提となる本件生放送を含む。)は,原告が上半身に着衣をせず飲食店に入店し,店員らとやり取りするといった特異な状況を対象に,主として原告の顔面を中心に据えるという特徴的なアングルで撮影された音声付動画であって(甲3,4),一定の創作性が認められる。
 
また,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,原告が利用したニコニコ生放送には,タイムシフト機能と称するサービスがあり,ライブストリーミング配信後もその内容を視聴することができたとされるから,本件生放送は,その配信と同時にニワンゴのサーバに保存され,その後視聴可能な状態に置かれたものと認められ,「固定」されたものといえる(法2条3項)。
 
したがって,本件生放送の一部である本件動画は,「映画の著作物」(法10条1項7号)に該当し,その著作者は原告と認められる。
 
公衆送信権侵害の有無
 
本件では、「被告において、本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックすると、本件ウェブサイト上で本件動画を視聴できる状態にしたことが、本件動画の「送信可能化」(法2条1項9号の5)に当たり、公衆送信権侵害による不法行為が成立する」と、原告は主張した。
 
しかし、本判決は、被告は本件動画へのリンクを張ったにとどまるとして、この主張を認めなかった。リンクを張った場合における公衆送信行為の主体は、リンク元(被告=ロケットニュース24)ではなく、リンク先(ニコニコ動画)であるとしたのである。
 
被告は,「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画の引用タグ又はURLを本件ウェブサイトの編集画面に入力することで,本件動画へのリンクを貼ったにとどまる。
 
この場合,本件動画のデータは,本件ウェブサイトのサーバに保存されたわけではなく,本件ウェブサイトの閲覧者が,本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も,本件ウェブサイトのサーバを経ずに,「ニコニコ動画」のサーバから,直接閲覧者へ送信されたものといえる。
 
すなわち,閲覧者の端末上では,リンク元である本件ウェブサイト上で本件動画を視聴できる状態に置かれていたとはいえ,本件動画のデータを端末に送信する主体はあくまで「ニコニコ動画」の管理者であり,被告がこれを送信していたわけではない。したがって,本件ウェブサイトを運営管理する被告が,本件動画を「自動公衆送信」をした(法2条1項9号の4),あるいはその準備段階の行為である「送信可能化」(法2条1項9号の5)をしたとは認められない。
 
幇助による不法行為の成否
 
本件における原告の主張は、「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画にリンクを貼ることで,公衆送信権侵害の幇助による不法行為が成立する旨の主張と見る余地もある。 」として、本判決は検討した上、これについても認めなかった。
 
 「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画は,著作権者の明示又は黙示の許諾なしにアップロードされていることが,その内容や体裁上明らかではない著作物であり,少なくとも,このような著作物にリンクを貼ることが直ちに違法になるとは言い難い。そして,被告は,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,本件ウェブサイト上で本件動画を視聴可能としたことにつき,原告から抗議を受けた時点,すなわち,「ニコニコ動画」への本件動画のアップロードが著作権者である原告の許諾なしに行われたことを認識し得た時点で直ちに本件動画へのリンクを削除している。
 
このような事情に照らせば,被告が本件ウェブサイト上で本件動画へリンクを貼ったことは,原告の著作権を侵害するものとはいえないし,第三者による著作権侵害につき,これを違法に幇助したものでもなく,故意又は過失があったともいえないから,不法行為は成立しない。
 
著作者人格権(公表権,氏名表示権)侵害
 
原告は著作者人格権(公表権,氏名表示権)侵害も主張しているが、これについては改めて説明する。
 
→ 大阪地判平成25年6月20日平23(ワ)15245(ロケットニュース24事件)2
 http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2013/08/2562023152452-1.html

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