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2013年10月25日 (金)

プライバシー情報の公表と識別性-「石に泳ぐ魚」事件再考

はじめに
 
ある情報の公表がプライバシー権の侵害を構成するためには、当該情報が特定個人を識別しうるものであるという性格(個人識別性)を有していなければならないか。この点が問題となったものとして、「石に泳ぐ魚」事件がある。
 
本件は、モデル小説「石に泳ぐ魚」(本件小説)について、名誉毀損とプライバシー権侵害を理由に損害賠償等を請求した事案であった。本件小説はXについて実名ではなく仮名(本稿では「PQ」と別仮名で以下表記する。)を使ったため、Xという特定個人を識別(同定)できるか否かが争点の一つとなった。
 
1審判決
 
1審判決(東京地判平成11年6月22日判時1691号91頁)は、「本件小説の不特定多数の読者が『PQ』とXとを同定し得る……から、本件小説中に、『PQ』について、Xがみだりに公開されることを欲せず、それが公開された場合にXが精神的苦痛を受ける性質の未だ広く公開されていない私生活上の事実が記述されている場合には、本件小説の公表はXのプライバシーを侵害する」とした。
 
控訴審判決
 
控訴審判決(東京高判平成13年2月15日判時1741号68頁)も、「Xの属性からすると、芸大の多くの学生やXが日常的に接する人々のみならず、Xの幼いころからの知人らにとっても、本件小説中の『PQ』をXと同定することは容易なことである。したがって、本件小説中の『PQ』とXとの同定可能性が肯定される。」とした上、「『PQ』とXとを同定することができるから、本件小説中の『PQ』に係る記述中に、Xがみだりに公開されることを欲せず、それが公開されるとXに精神的苦痛を与える性質の私生活上の事実が記述されている場合には、本件小説の発表はXのプライバシーを侵害する」とした。
 
本件で、Yらは、「特定の表現がどの範囲の者に対して公表されることを要するかという『表現の公然性』の要件としては、発表が不特定多数を前提にした公のものであることのほか、その不特定多数の読者がそこで知り得た情報を理解し得る予備知識を持ち得ていることが必要であるとした上、Xは一介の無名の留学生であって、不特定多数の読者が本件小説中の『PQ』とXとを同定することはできないから、本件小説がXのプライバシー等を侵害することはあり得ない」と主張した。
 
本判決は、次のとおり判示して、この主張を退けた。
 
「表現の対象となったある事実を知らない者には当該表現から誰を指すのか不明であっても、その事実を知る者が多数おり、その者らにとって、当該表現が誰を指すのかが明らかであれば、それで公然性の要件は充足されている。それに、本件のように小説によるプライバシーの侵害が問題となる場合、小説の読者でなくとも、ある者が小説のモデルとされたこと自体が伝播し、その被害が拡大していくことは見やすい道理である。その場合に、モデルが著名人であれば、モデルを知る者が多数いることから被害が拡大する。これに対し、モデルが著名人でない場合でも、モデルとされたこと自体は多数の者に伝播されていることに変わりはない。そのような伝播によって、モデルと目される人物について、好奇の眼をもって見ようとする者が増えており、モデルの特徴を備えた人物がそのような者の前に現われれば、その人物は好奇の眼にさらされるのである。このように、本件において、本件小説の読者となる者の多くが『PQ』とXとを同定できないから、プライバシーを侵害することはないなどということはできないのである。」
 
「したがって、ある者のプライバシーに係る事実が不特定多数の者が知り得る状態に置かれれば、それで公然性の要件は充たされる。前記のとおり、本件小説は、X《…》によって単行本としてその出版が予定されているというのであるから、『PQ』とXとを同定し得る読者の多寡に関わらず、プライバシーの侵害が肯認される。」
 
上告審判決
 
上告審判決(最判平成14年9月24日判時1802号60頁)は原判決を支持している。識別(同定)については特に触れていないが、それは上告審において特段の争点とならなかったからである。
 
結びに代えて
 
本件ではXという特定個人を識別(同定)し得るか否かという点が大きな争点とされていることからすれば、それを識別(同定)できない場合には、プライバシー権侵害は不成立となると考えられていたと思われる。
 
不特定多数を要件とすべきかについては、さらに留保を要する。甲が乙に丙の病歴を告げたことが原因で、乙が丙との婚約を破棄したような場合に、わずか一人に告げたものに過ぎないとしても、甲に丙に対するプライバシー権侵害が成立すると考える余地もあるからである。とはいえ、誰の情報なのかXという特定個人を識別(本件にいう同定)されるものであることを要するとすることと、どの範囲の者に識別(同定)される必要があるのかという点は、分けて考えることができる問題である。本件では、出版の差止めが問題となっており、また、識別しうる者の範囲が損害賠償額にも影響することを指摘しておきたい。
 
個人情報保護法は、個人情報の不適正な取扱いによって特定個人の権利利益が侵害されることを未然防止することを目的としているが、そこにいう権利利益の主要なものはプライバシー権であると考えられている。したがって、同法の解釈にあたっては、プライバシー権に関する解釈と、できる限り統一が図られる必要があろう。さらに、最近ではパーソナルデータについて、プライバシー権との関連を重視して考える傾向がある。その際にも、かかる判例理論は重要な示唆を与えるものと思われる。
 

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