『著作権法〔新訂版〕』専用問題集
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すいません、少し宣伝させて下さい。
著作権情報センター「2011年9月著作権研究会」で「クラウドコンピューティングと著作権」をテーマに講演することになりました。9月15日、市ヶ谷です。
ちなみに最近、セミナーは集客が悪く、さらに知財は集客が難しい時期だと言って、担当者が嘆いておられました。このセミ
わが国の近時における著作権法改正を見ても、近時はコンピュータやネットワーク関係の事項が多くを占める時代が到来しています。訴訟や契約実務も同様です。
そういう次第で、このブログをお読みの方で、ご興味があれば、参加願います。かしこ。
案内ページ
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新著「日本国憲法論」
http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/022660.html
をお贈りいただいた。
2011年4月20日発行である。
思い返せば、先生と最初にお会いしたのは京大の学生であった頃。
京大の法経4番教室に入ってこられた先生は、いきなり机上に置いたアタッシュケースを、手をクロスさせてガチャリとオープン。
板書される凄まじいほどの学説判例整理には、「世の中にはすごいひとがいるものだ」と思ったことが懐かしい。
たとえばA1説からD3説までのリストと、X1説からZ2説までのリストを書き、どの説とどの説が関係するのか、ラインを引きながらのご説明には、深い感銘と驚きを受けたものだった。
私が自著などで図示を多用するのは、その遺伝子が残っているのかもしれない。
時は流れ、佐藤先生も、京大退官後は司法改革に尽力される一方、近畿大学のロースクールで教鞭を執られ、私も非常勤ながらお仕えし、佐藤先生のご退職を機に私もお暇いただいた。
平成21年6月13日に開催された情報ネットワーク法学会特別講演会では、堀部政男先生の基調講演につ続き、佐藤幸治先生に特別講演をしていただいた。
その内容は、NBL912(2009.9.1)号、8-26頁に掲載されている。浅学の身で質疑応答の司会もさせていただいた。
講演会の際、「憲法の教科書を改訂している」とおっしゃっていた。それがようやく完成したのが、この本である。
佐藤先生の教科書には、その後、司法試験受験時代を含めてお世話になっているが、こうして心待ちにしていた今回の改訂書は、横書きで、700ページ近くビッシリと書かれた内容となっており、さらにパワーアップされている。
質量ともに、我が国における最高水準の憲法の教科書として、心よりお奨めする次第である。
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震災、津波、原発事故で無茶苦茶な状況が続いているが、国会には知的財産権や情報ネットワークがらみの法案が、数多く提出されている。
震災前に法案提出準備が完了しているはずなので、粛々と提出ということなのだろう。
まず、情報ネットワーク関連。
「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17705042.htm
サイバー犯罪条約対応部分を共謀罪等から切り離して4月1日付けで国会へ提出された刑法等の一部を改正する法律案、マルウェア規制盛り込む。
「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705035.htm
「電波法の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705034.htm
次に、知的財産権では
「特許法等の一部を改正する法律案」。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705045.htm
参議院で審議中。実施兼関係をはじめ、かなり多岐にわたる。
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705046.htm
こちらはアクセスコントロール技術と営業秘密の保護拡大。
これらと関係はないが、民法・家族編関連の改正も。
「民法等の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705031.htm
これは、フォローがたいへんだ。
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早いもので、もう4月。
だが、震災の影響で、さまざまなセミナーが延期になっている。
事情は分かるので、私がしゃべるはずだった今月のセミナーも延期になるのか、主催者の商事法務に問い合わせてみた。
「開催する。」
という回答が返ってきた。そうであるのなら、がんばってしゃべりたい。時期が時期だけに、人は少ないかもしれないが、そうなのであれば、じっくり受講者の質問も受けることができるというものだ。
ということで、たまには少しだけ宣伝させて欲しい。興味がある人は、聞きに来ていただきたい。
申込ページ:http://www.shojihomu.co.jp/school.html#_著作権法の最新実務
著作権法の最新実務
★契約実務と裁判実務に必須のポイントを平易かつ立体的に解説
<パンフレット・申込用紙はこちら>
<開催要項>
■講 師 岡村久道 弁護士(弁護士法人英知法律事務所)
■日 時 2011年4月14日(木)
午後1時~5時(計4時間)
■会 場 株式会社商事法務 3階 会議室
(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
■受講料 31,500円(1名分,税込)
※テキストとして,岡村久道 著「著作権法」(2010年11月・㈱商事法務発行[定価:4,935円(税込)])を配布(無料贈呈)いたします。
■同一の受講申込書にて1社2人以上申込の場合、2人目から2,100円引きといたします。
■レジュメのみの販売はいたしません。
■定 員 40名(申込順)
※ 会場での録音・撮影,パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。
<主要講義項目>
Ⅰ 知的財産権制度と著作権法の概要
Ⅱ 著作権法の基本
1 著作権法上の権利と特徴
2 著作物
3 著作者と著作権者
4 著作権・著作者人格権
5 著作者隣接権など
Ⅲ 契約実務と著作権法
1 権利処理の枠組み
(1) 譲渡と利用許諾
(2) 同意
2 管理の要点
3 著作物作成契約
4 担保権設定契約
Ⅳ 権利侵害と実務
Ⅴ 今後の体制整備に関するポイント
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法律論文における出典の表記方法が、よく分からないという学生が多い。
何を参照して良いのか分からず、困っているというわけだ。どうしてすべてのロースクールで教えないのか、疑問に思う。判例や出典書籍について、きちんと表記していないレジメも多い。
法律実務家が、本格的な論文を書こうとする際にも、同様の難問にぶつかる。私も、今は法律実務家であるとともに、半ば学者のようなことをしているが、最初に執筆しようとしたときには、困ったものである。司法研修所では教えてくれなかった。現在では、遠い過去のことではあるが。
法律編集者懇話会が、1993年8月に「法律文献等の出典の表示方法」という文書を公表している。
これは、同会が1989年に素案を発表し、法学関係の各学会等で配布して数多くの意見を聴取し、それらの意見を参考にして第二次改訂案を作成し、その後も、数回にわたり追補を行っている。
それを踏まえて、以前、次の論考を自分のサイトに掲載した。
いま読み返しても役に立つと思うので、紹介しておきたい。
「法律論文における出典の表記方法について」
http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/houinyou.htm
である。
但し、少し補足すると、単行本等で冒頭に「凡例」をおいて、略記を示している場合には、それに従うことは、言うまでもない。
また、時代とともに変遷があることも致し方ない。
上記は、これが唯一正しいという意味でもない。ただ、こんな事で悩んでいても時間の無駄だから、これに従えばいいということである。
法律論文を書こうとしている方々の、お役に立てば幸いである。
なお、法律編集者懇話会作成の原典は、次の箇所で閲覧することができる。
http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm
追記
英語文献の表記方法については「Style Guides」がある。
さしあたり次を参照のこと。
http://www.lib.usm.edu/help/style_guides.html
関連項目
法律論文等での条文に関する表記方法
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2010/12/post-eb5a.html
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法科大学院の学生たちが書いてくるものには、法律論文等での条文に関する表記方法について、どうも迷いがあるようだ。
これは法律論文だけでなく、訴状、準備書面、判決等を各場合に、法曹として一生使うことになるので、良く覚えておいてもらいたい。
まず、特定の法令に関する論文であることが明確な場合は、「著作権法」のような法令名をいちいち書く必要はない。例えば著作権判例百選の解説文のような場合である。
ただし、上記明確性がある場合でも他の法律の条文も入ってくる場合や、まして上記明確性がない場合には、区分しておくことを要する。
しかし、その場合でも、いちいち各条文に「A法」と書くことは、読んでいてうるさいだけでなく、徒にスペースと時間を費やすことにもなる。
したがって、続けて同一の法律の場合には「同法」とし、他の法律(B法)が入ってきたときは、その名称(B法)を冠する。さらにB法が続いて登場すれば、「同法」と表記する。
同様の理由で、直前の引用条文と条が同一なら「同条」、項が同一なら「同項」とするのが普通である。号の場合も同様。
次に、「第 条」「第 項」等の「第」は原則として記載不要。もっとも、「第」を付けたからといって間違いとなることはない。現に、霞ヶ関の中央省庁が作る行政文書の場合には、通常、条項号にそれぞれ「第」を付けている。
「第」を付けない場合でも、その例外として「23条の2第1項」のように、枝番がつく場合には、その直後に項を並べる部分に限って「第」を付ける。付けなければ「23条の21項」となって、別の意味になるからである。項や号に枝番がつく場合も同様の扱いとなる。
学生の中には、「法」と冠する人もいる。
これは「規則」を示す「規」、「政令」を示す「令」と区別するために冠されることが通常である。それ以外の場合には、「法」を付けると、実務等では奇異な印象を与えるので、使わない方がいい。
以上は、論文を書く上での慣習法のようなものである。クルマのハンドルを握る場合の交通ルールのようなものだ。
こうした形式的な箇所で迷わないように、しっかり覚えておいてもらいたいものだ。
2011.1.14追記-関連項目
法律論文における出典の表記方法
http://hougakunikki.air-nifty.com/hougakunikki/2011/01/post-1a26.html
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